インターネット倫理規約

ライオンズ「Web, site倫理綱領」(ウェブ、サイトプレスコード)

ライオンズクラブ名称又は紋章を用いたインターネット、ホームページやメール通信については、広く閲覧に供するための公共性・データの記録や転送、不正使用・不法通信妨害の防止などを考えて、それぞれの組織内において自主的システム管理を行わなければならない。

1.複合地区・準地区・クラブにおいてホームページを開設する場合は、IT委員長をWeb site管理者とする。

2. 前項の各組織段階におけるライオンズクラブの名称または紋章の使用は、98年9月国際本部ウエブページ方針声明及び許可基準により、ライオンズクラブ国際協会の名称紋章、諸マークの使用基準を遵守する。

3. 各組織段階ホームページの開設は、それぞれ協議会議長、地区ガバナー(リジョンやゾーンを含む)・クラブ会長などの承認のもとに開設する。

4. 報道や画像処理は、ニュースの事実に基づいて公正に伝える。

5. 事実に基づくとも、公然と個人や団体などの社会的名誉を損傷してはならない。

6. プライバシーの保護に留意し、人権侵害にわたる記事や用語を掲載してはならない。

7. 人に嫌悪感を与える記事や用語を掲載してはならない。

8. 公序良俗に反する記事や用語を掲載してはならない。

9. このウエブ通信ガイドラインは、各組織段階の協議会議長・地区ガバナー・会長及びそれぞれのIT委員長が管理する。

2010,07,01 :
近年、経済・社会の情報化の進展に伴い、官民を通じて、コンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されています。
こうした個人情報の取扱いは、今後ますます拡大していくものと予想されますが、個人情報は、その性質上いったん誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。
また、国際的には、1980年のOECD(経済協力開発機構)理事会勧告において、「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」が示されており、既にOECD加盟国の大多数が個人情報保護法制を有するに至っています。
こういった状況の下、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報保護法が平成15年5月に成立・公布されました。
法は、官民を通じた個人情報保護の基本理念等を定めた基本法に相当する部分と、民間事業者の遵守すべき義務等を定めた一般法に相当する部分から構成されており、平成17年4月1日より全面施行されることとなっています。