個人情報管理

近年、経済・社会の情報化の進展に伴い、官民を通じて、コンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されています。
こうした個人情報の取扱いは、今後ますます拡大していくものと予想されますが、個人情報は、その性質上いったん誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。
また、国際的には、1980年のOECD(経済協力開発機構)理事会勧告において、「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」が示されており、既にOECD加盟国の大多数が個人情報保護法制を有するに至っています。
こういった状況の下、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報保護法が平成15年5月に成立・公布されました。
法は、官民を通じた個人情報保護の基本理念等を定めた基本法に相当する部分と、民間事業者の遵守すべき義務等を定めた一般法に相当する部分から構成されており、平成17年4月1日より全面施行されることとなっています。

◆ ライオンズクラブIT化と個人情報管理
1. 各組織がインターネットを開設、接続するときは、ネットワーク管理者を置く。
2. ネットワーク管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という)を取り扱う管理責任者となり、適切な管理を行う。
3. Web siteに掲載する情報は、発行者であるその組織の、最高責任者自己責任とする。
4. ライオンズクラブはPRのための組織情報公開と、行政や公益法人の行う情報開示(ディスクロージャー)の範囲は、異なることを習得すること。
5. 個人情報を収集する場合は、収集目的等を通知したうえで、必要な範囲の個人情報の収集に留める。
6. 収集した個人情報は適切に管理し、第三者に提供乃至は開示等一切してはならない。
7. この他個人情報に関して適用される法令、規範を遵守すること。